−もくじ−

  はじめに

  介護保険の基礎知識

 □ 介護保険の「そこが知りたい」Q&A

  介護保険における訪問リハビリテーションについて


介護保険の「そこが知りたい」Q&A

 

Q1 70歳の父が脳卒中で倒れ、救急病院へ入院しました。この場合は、医療保険の対象ですか。それとも介護保険対象ですか。
A1 医療が必要な場合は医療保険を使います。介護保険を利用するのは、救急病院を退院した後に、自宅で在宅サービスを受ける場合と、介護目的で介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設を利用する時です。

Q2 介護保険証が送付されてきましたが、もうこれでいつでもサービスが利用できるのですか。
A2 できません。それは介護保険対象者に市町村が仮に送付したものです。
実際に介護保険の利用を希望される場合は、送付された保険証をもって市町村の介護保険係に申請して下さい。

Q3 要介護度別に定められた1割自己負担の範囲内で、どの程度のサービスを受けられますか。
A3 大まかな例を示します。これは1割自己負担の範囲内の目安ですが、上限額をこえるサービスについて全額自己負担すれば設定金額を超えてサービスを利用することができます。これ以外にボランティアなどもサービスに入れる事ができます。
要支援 : 週2回の日帰りで通うサービスを利用可能。
要介護2 : 訪問介護を週3回、訪問看護週1回、通所介護を週3回。
要介護4 : 夜間のホームヘルパーなどのサービス含め、1日2回のサービス利用が可能。
痴呆の人は、週5回の日帰りサービスを含め、毎日サービスを利用。

Q4 介護保険を利用したいのですが、私の収入では経済的負担が大きすぎます。なにかいい制度はないですか。
A4 次のような負担の軽減制度があります。

(1) 訪問介護の低所得者負担対策
低所得者(住民税非課税世帯)と身体障害者の利用者は、訪問介護の1割負担が3パーセント負担になります。
(2)利用料の減額
低所得者世帯を対象に1割負担(福祉用具購入費・住宅改造費以外)の減額があります。施設での食事標準負担についても、下記のような軽減措置が定められています(表2)。詳しくはお住まいの地域の行政の窓口でお問い合わせください。

Q5 医療保険と介護保険で重複しているサービスがありますが、同じサービスなのですか。
A5 医療保険と介護保険のいずれにおいても給付対象になっているサービスは、(1)訪問看護、(2)訪問リハビリテーション、(3)療養型病床群の3つで、原則的には介護保険が優先されます(「優先」とは、要介護認定を受けていれば、医療保険での利用はできず介護保険を利用しなければならないという意味)。訪問看護については、Q6で詳しく述べます。訪問リハビリテーションについては、特集の鈴木先生による解説(介護保険における訪問リハビリテーションについて)をご参照ください。療養型病床群については、要介護認定を受けている方でも医療保険による療養型病床群の利用も可能です。利用者の病状によってどちらを利用するか異なりますので、入院される際によく説明をお聞きください。

Q6 医療保険の訪問看護と介護保険の訪問看護はどこが違うのですか。
A6 医療保険による訪問看護には原則的に週3回までという回数制限がありますが、介護保険による訪問看護には訪問回数の制限がありません。
 料金にも違いがありますので、行政の窓口やかかりつけ医に、その地域での両者の料金の違いについてお問い合わせください。通常、既に要介護認定を受けている方は、介護保険による訪問看護しか用いることができませんが、例外があります。まず、末期癌や難病患者の場合は、要介護認定の有無にかかわらず、医療保険による訪問看護を用いることになります。次に、利用者の病状が急に重くなり主治医が一時的に頻繁の訪問看護を指示した時は、要介護認定を受けている介護保険サービス利用者でも、医療保険による訪問看護が受けられます。しかも、14日以内であれば週4回以上の訪問看護でも医療保険から提供されます。

Q7  40歳未満で脳卒中の後遺症があり長期的にケアを受ける必要がある場合、どうすれば良いのですか。
A7 現在の制度では医療保険の給付対象のサービスしか受けることができず、今後の検討課題です。従って現状では、在宅ケアに関しては、訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションのみ利用可能です。施設ケアに関しては、症状が落ち着いて慢性期にはいっている場合、慢性期病院か医療保険型療養型病床群を利用することになります。また、脳卒中の後遺症で、身体障害者手帳を取得される場合は、医療機関また市区町村の身体障害課に相談してみて下さい。手帳を取得すると、訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・補装具・日常生活用具などのサービスが利用できます。また施設サービスは、障害者施設(療護施設・救護施設など)への入所または通所があります。


表2 自己負担額上限及び食事の標準負担額

1割負担上限

食事の標準負担額

低所得者以外の方

37,200円/月

760円/日

市町村民税非課税世帯の方

24,600円/月

500円/日

老齢福祉年金受給者等

15,000円/月

300円/日

 


転載される場合は日本脳卒中協会までご連絡ください