|
−もくじ− ■ 総論 □ 知っておきたい制度 ■ 住宅改造のヒント
知っておきたい制度
(1)身体障害者手帳の利用 身体障害者手帳の利用には身体障害者手帳を交付してもらうことが必要です。交付の対象は脳血管障害の場合には主に上肢・下肢・体幹機能や音声・言語機能に永続する障害(麻痺)がある方となります。障害の程度によって1級から6級に分けられています。手続きの方法は身体障害診断の指定医師に診断書を記載してもらい、これに写真を添えて各市町村の福祉事務所に申請することとなります。ただし、後天的に生じた疾病の場合は障害の固定に対して、重度の場合は発症後3ヶ月、そうでない場合は6ヶ月以上経過していなければいけませんので注意が必要です。 身体障害者手帳の所持は装具の交付のほかにも医療費の補助、福祉施設の利用、住宅改造費の補助など様々な福祉サービスを受ける上での資格となることが多いので、自分に交付の可能性があると思う場合には、福祉事務所やリハビリテーション科・脳神経外科・内科・整形外科などの専門医に相談してみるとよいでしょう。
(2)介護保険制度の利用
まず、各市町村の窓口に要介護認定の申請書を提出します。その後各市町村の専門職が本人に訪問を行ない、心身の状態に関する73項目と特別な医療に対する12項目(経管栄養、床ずれの処置など)について聞き取りを行ない、調査表を作成します。この結果から要介護認定基準時間を推計して一次判定を行ないます。さらに主治医が心身の障害の原因である疾病などの状況を意見書に記載し、一次判定の結果と医師の意見書をもとに介護認定審査会で二次判定を行ない、審査認定を行ないます。要介護度は要支援、要介護1から5の6段階に分かれておりそれぞれに支給限度額が定められています。要介護認定を受けた後には介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅サービス計画を作成してもらい、サービスを受けることとなります。受けられるサービスの内容は福祉用具の貸与のほかに、ヘルパー、訪問看護、訪問リハ、ショートステイ、住宅改修など多岐にわたります。 気をつけなければいけないのは身体障害者手帳、介護保険とも本人から申請しなければ認定されないという点で、入院中や外来受診の際に医師から説明を受けることもありますが、運悪く機会がなく、そのまま申請せずに経過してしまうこともあるので注意が必要です。 |